個別機能訓練加算が変わる??

こんにちは、金児です!


あっという間に12月に入り、一気に寒くなってきましたねー。


体調管理が難しい時期ですが、利用者さんはほとんどお休みもなく元気に運動してくださっています。


2021年は介護報酬改定の年ですが、大筋が見えてきました。


処遇改善加算(特定含む)、サービス提供体制加算、入浴加算、個別機能訓練加算、生活機能向上連携加算、この辺りは算定の基準を含めてテコ入れされそうですね。


介護事業を運営する以上、法の変化は避けて通れずアンテナをしっかり張った上で世の中に求められるサービスの提供を心がけたいものです。


個別機能訓練加算の統合!?


さて弊社リハビリンクデイサービスは読んで字の如く、リハビリテーションの提供を中心に行っている施設なわけですが、今回の個別機能訓練加算の改正は結構大きな影響を持つと考えます。


今回の改正に至った経緯は、以前から書いている通り個別機能訓練加算Ⅱの算定のルールが難しいことや、配置基準の問題があること、加えて個別機能訓練加算Ⅰとの住み分けが不十分であることなどに起因します。


正直、これまでも何度も私も声を挙げてきましたが個別機能訓練加算Ⅱは難解すぎますw

個別機能訓練加算の勉強会に毎回たくさんの人が集まること自体がなかなか問題です。

加算に対しては自分で読み解けやという派ですが、個別機能訓練加算Ⅱに関しては、専門家としていろんなところで抗議しました。


我々理学療法士が計画を立てて訓練に当たるのでもかなりの時間と手間を要するのに、柔道整復師や鍼灸師にこの計画を立てて訓練に当たれということ自体が困難であるという認識でした。そのため算定を助けるソフトも多く開発されましたね。(それでも算定率は25%程度、書類が手間だから機能訓練しているのに算定していない事業所さんが多数との声)


通所介護における役割はあくまで機能訓練であるならば、もう少し算定に関しては間口が広くあるべきかな?と思いますし、通所リハとの差異も必要であると思うわけです。(個別Ⅱの計画は通所リハの計画よりも複雑と言われていたことは私個人的にはかなり違うと思っていた。)


ちなみに今回の代替案は個別機能訓練ⅠとⅡを統合して、機能訓練指導員を複数配置するならば上位区分を作って対応しましょう。というもの。


算定単位にもよりますが、我々としても概ね合意です。


ちなみにこの加算の変更に関して、書類的な変更は大きくは必要ありませんが、今まで個別ⅠとⅡを分けて作成していたものが1つになり、相当簡素化されると考えます。


具体的にいうと、生活課題と身体機能面での課題を分けて考える必要がなくなるので、どちらもその人の課題ですよと示してOK!

これは個別Ⅰ、これは個別Ⅱという分ける必要がなくわかりやすい。実地指導においても個別Ⅱの返戻が多発したのも改善されるでしょう。


利用者の心身の状況に応じて、身体機能・生活機能向上を目的とする機能訓練項目を柔軟に設定。

前述の資料にもこのように案の中にも盛り込まれています!

この一文だけでも個別機能訓練に対する難解さはかなり緩和されますよね。


これらを含めて書類作成業務の時間は短縮されるでしょうし、ケアマネジャーに送付される書類は少なくなるでしょう。


ただ反対に我々のようなリハ職が配置された事業所の特色が加算だけでは見えなくなることを意味しますので、プロモーションの仕方は検討が必要かもしれません。


まだ案のレベルですが、あとはどれくらいの単位数で推移するのか、通常業務に対する影響、ソフトの見直し、経費、などなどは改めて検討が必要になりますね。


まだまだ多様な情報が溢れていますので、こちらのブログでは常に新しい情報、そして私なりの意見を伝えていきたいなと思います。


ではまたー!

リハビリンクデイサービス

大阪市鶴見区を元気にするために2018年7月にOPENしました!国家資格のリハビリテーション専門職である、理学療法士が自ら作ったリハビリ特化型の短時間デイサービスです。

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