通所介護にコロナ特例で加算を解説!
おはようございます、金児です。
本日は、先日告知のあった新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取り扱いについて(第12報)について、今回は通所介護のみに絞って解説したいと思います。
さて、新型コロナの臨時法も第12まで来ましたね。
弊社は第2報、第4報で通知された訪問サービスの提供や、時短サービスの提供。電話での状況確認、この辺りを随時取り入れて進めてきました。
色々と情報に振り回されたりもしましたが、随時柔軟な新しい情報を出していただき感謝しております。
さて今回の目玉は、
”通所介護の算定を限定的だけど高い区分でして良いよ!”
そんな内容。
私なりに言葉を砕いて解説します^^
6/2付 介護保険最新情報 vol842
●本文より抜粋
Ⅰ 通所介護費等の請求単位数について
1 通所系サービス事業所が提供するサービスのうち、通所介護、地域密着型通所介護及び認知症対応型通所介護においては、表 1 の算定方法により算定される回数について、通所リハビリテーションにおいては、表2の算定方法により算定される回数について、提供したサービス時間の区分に対応した報酬区分の2区分上位の報酬区分を算定する取扱いを可能とする。(例:提供したサービス時間の区分に対応した報酬区分が2時間以上3時間未満である場合、4時間以上5時間未満の報酬区分を算定。)
※ 訪問・電話によるサービス提供については、本取扱いの対象外(サービス提供回数に訪問・電話によるサービスは含まない。)とする。
※ 利用者が複数の事業所を利用している場合は、各事業所において、各サービス提供回数を算定基礎として算定を行う。
結構ややこしいのですが、今回は厚労省が細かく例を踏まえて説明してくれています。(丁寧)
表向きの内容は通知を十分にご覧ください!
弊社リハビリンクデイサービスを例にすると・・・
ちなみに弊社を事例に説明すると
弊社のデイサービスの利用時間は3-4の2回転で全利用者さんの数が75名。
そのうち要介護の方と要支援の方の比率がおよそ4:6
よってざっくり30名の方が対象になります。
その30名のご利用者さんの月の利用のうち1回を、2区分上の区分で請求しても良いとのこと。
※新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取り扱いについて(第12報)より報酬区分を抜粋
およそ一名につき300単位が多く請求することが出来ますよ。っていう感じですね。(要介護3の方を例に)
300単位✖️30人ですので⭕️⭕️⭕️くらいの臨時での加算ですね。(わかる人には丸わかりですw)
ちなみにうちのような短時間のデイではなく、1日型のデイサービスでは算定できる回数が違います。こちらも要チェックです^^
5-6を例に考えると、2日/週でご利用されている方であれば、4週で8日利用、8日を3で割ると2.6日になり、端数繰り上げなので3回まで2区分上の7-8で請求をかけることが出来ます。
765単位→887単位✖️3回となりますから、およそ360単位プラスとなります。
このプラス幅をどのように感じるかは個人によって違うとは思いますが、個人的にはしんどかった4.5月を乗り越えてきているので純粋にありがたいなと思います。
ただこの加算については留意事項があります。
留意事項
本文より抜粋
III 留意事項
I・IIによる算定を行う場合は、必ず介護支援専門員と連携し、
・通所介護計画等と居宅サービス計画におけるサービス提供回数等との整合性を図ること
・当該取扱い等の実施により、区分支給限度基準額の取扱いに変更はないこと・当該取扱いにおける請求にあたっては、居宅介護支援事業所が作成する給付管理票及び居宅サービス事業所が作成する介護給付費明細書のそれぞれに反映させる必要があること
に留意すること。
要するに
- 通所計画、ケアプランににおけるサービス回数は変えたらあきませんよ。
- しっかり利用者さんと家族さんに説明して同意を得てくださいよ。
- 介護保険の限度額は変わらないので、オーバーしないようにきちんとケアマネジャーさんと連携してよ。
とまあこんな感じです。
個人的には
「提供するサービスは変わりませんが、月に数回算定額が変わります。」
という説明をきちんとすることが一番大切であり、その上でしっかりと納得していただくことが重要となると考えます。
今回の特例はあくまで新型コロナによるマイナス影響の補填であり、一時的なものであることも伝えておきたいところですね。
この通知に関しては
- 今回の新型コロナの影響によって、事業所がどのような対策を取ってきたか。
- 今までいかに丁寧なサービス提供を行ない、信頼関係を築いてきたか。
- 日頃から密にコミュニケーションを取っているか。
この辺りが重要になってきそうです。
最後に
今回の新型コロナウイルスに関する特例が複数ありますが、介護保険事業は記録が絶対に必要になります。どのように説明を行い、同意を得たのか。きちんと記録に残しておきましょう!
私からは以上です!
ご意見やご相談があればトップページから手つなぎ会のLINEからご連絡いただけますと幸いです♫
追記①
このコロナ特例に対するQ&Aが出ましたのでそちらも含めた解説も書いてます^_^
そちらもご覧ください!
リハビリンクでは共に働く仲間を求めています。
私の思いだけでも下記リンクより覗いて言ってください^^
追記③
新型コロナの感染者が東京で再度急増しています。
第2波、第3波に備えて訪問サービスの準備をする方が良いかと思い、訪問サービスの導入研修をお受けしています。詳細は下記のバナーより本社のブログをご覧くださいませ。
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