通所介護にコロナ特例で加算を解説 その2

おはようございます、金児です。


先日書いた「通所介護にコロナ特例で加算を解説」に対するQ&Aがでました。

先日の記事はこちら!



やはり!というところですが私なりに解説していきます。


厚労省からでたQ&Aはこちら

介護保険最新情報vol847


本文から通所介護に関わる項のみ抜粋して解説します!


新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等 の臨時的な取扱いについて(第 13 報)

問1
 令和2年6月1日付事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第 12 報)」(以下、「第12 報」という。)において示された通所系サービス事業所・短期入所系サービス事業所における介護報酬の算定の取扱いについては、都道府県等からの休業の要請を受けて休業した事業所や、利用者・職員に感染者が発生した事業所、その他の利用者数の制限や営業時間の短縮等の臨時的な営業を行っている事業所のみに適用されるのか。
(答)
新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応を適切に評価する観点から、上記事業所のみならず、感染防止対策を徹底してサービスを提供している全ての通所系サービス事業所・短期入所系サービス事業所を対象とすることが可能である。


このあたりに関しては、かなりいろんな意見があり私もtwitterなどで様々な意見を目にしましたが、このQ&Aが出たことで、改めて感染対策を行なった全事業所が対象と明記されました。

当初から私はそうかなーと思っていましたがこのように書いてもらえると安心ですね。



問2 
第 12 報における取扱いについては、6月サービス提供分より適用となるが、当該取扱いの適用の終了日については、現時点で未定なのか。
(答)
貴見のとおり。なお、当該取扱いを適用し請求する場合においても、通常の請求と同様、請求時効は2年である。


漠然といつまで続く加算なのかなと、ここに関しては少しスッキリしませんね。

下手したら半年くらいかかってくるのかな??

これを考えると

「めんどくさいし説明難しいから算定はやめときます!」

っていうのも少し考えものです。

通常規模〜大規模のデイサービスであれば、算定期間が半年継続すれば、下手すると数百万単位で売り上げが変わる可能性もあります。

今回の通知は国からの通所に対する評価ですので、算定しても良いのではないでしょうか?


問3 
第 12 報における取扱いを適用する際には利用者への事前の同意が必要とされているが、
① サービス提供前に同意を得る必要があるのか。
② 利用者への同意取得は、当該取扱いによる介護報酬の算定を行う事業所あるいは居宅介護支援事業所のいずれにより行うのか。
③ 利用者の同意は書面(署名捺印)により行う必要があるか。
(答)
① 同意については、サービス提供前に説明を行った上で得ることが望ましいが、サービス提供前に同意を得ていない場合であっても、給付費請求前までに同意を得られれば当該取扱いを適用して差し支えない。

(例えば、6月のサービス提供日が、8日・29 日である場合、同月の初回サービス提供日である6月8日以前に同意を得る必要はない。)

② 当該取扱いによる介護報酬の算定を行う事業所、居宅介護支援事業所のいずれにより同意取得を行っても差し支えなく、柔軟に対応されたい。なお、当該取扱いを適用した場合でも区分支給限度額は変わらないことから、利用者への説明にあたっては、当該取扱いによる介護報酬の算定を行う事業所と居宅介護支援事業所とが連携の上、他サービスの給付状況を確認しておくこと。

③ 必ずしも書面(署名捺印)による同意確認を得る必要はなく、保険者の判断により柔軟に取り扱われたいが、説明者の氏名、説明内容、説明し同意を得た日時、同意した者の氏名について記録を残しておくこと。また、当該取扱いを適用する場合には、居宅サービス計画(標準様式第6表、第7表等)に係るサービス内容やサービスコード等の記載の見直しが必要となるが、これらについては、サービス提供後に行っても差し支えない。


事前同意は必要だけど、請求までに行われれば良いですよということですね。

弊社でいいますと、6月15日の週に入って対象となる利用者様の担当ケアマネジャー様に算定の意思を伝え、その上で利用者様に説明していっています。

ちなみにこの特例に関して、

「書面だけで対応する事業所があった」

とケアマネジャー様から報告がありましたが、それは得策ではないと考えます。

なぜなら②にもあるように、区分支給限度額は変わらないため、イレギュラー的に他のサービスを使った場合など点数がギリギリになっているケースもあるからです。もしかしたらこういったケースは稀かもしれませんが、そこを配慮した上でコミュニケーションを取っておく方が良いのではないかと考えます。





問4 第 12 報による特例を適用した場合、事業所規模による区分を決定するため、1月当たりの平均利用延人員数を算定するにあたっては、第 12 報における取扱いの適用後の区分ではなく、実際に提供したサービス時間の報酬区分に基づき行うのか。
(答)
貴見のとおり。


これも今まで通知されたコロナ特例通りですね。

本当今回のコロナ特例はかなり融通のきく現場に優しい通知ですね^^


総括

新型コロナウイルスはまだまだ現場に影響を及ぼしているとは思いますが、国も現場も一丸となって利用者を支える資源を守ろうと努力していると感じます。


また毎度提示される特例での加算は基本的に国の今後を見据えた指針であると考えております。必要な情報をきちんととり、良い通所介護運営をしていきましょう!!


前回のサービス継続支援事業に関する記事やコロナ臨時での通所職員による訪問サービスの提供に関する記事もよければどうぞ!


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追記

新型コロナの感染者が東京で再度急増しています。

第2波、第3波に備えて訪問サービスの準備をする方が良いかと思い、訪問サービスの導入研修をお受けしています。詳細は下記のバナーより本社のブログをご覧くださいませ。

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