どうなるサービス継続支援事業?
おはようございます、代表の金児です。
先日書いたコロナ特例の上位区分請求の記事がなぜかbingさんの検索からガシガシ流入しており、毎日普段の五倍ほどアクセスいただいております。
なにはともあれ誰かの参考になるのであれば、ありがたい限りです^ー^
さて、本日は5月に打ち出されたサービス継続支援事業について書きたいと思います。
サービス継続支援事業とは??
5月15日に通知されたこちらの文章。
リンク内に通知の本文も乗ってるのでそちらもご覧ください!
さてこちらもなかなか曖昧な表現を含んでいるので、私なりに解説します。
サービス継続支援事業とは?
まず初めに今回の事業は
⑴介護サービス事業所等におけるサービス継続支援事業
と
⑵介護サービス事業所等との連携支援事業
この2つがあるので、そこは分けて考えてください。
下記本文より引用
新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所等に対する
サービス継続支援事業実施要綱
目的
介護サービスは、要介護・要支援の高齢者やその家族にとって住み慣れた地域における生活を支えるために必要不可欠なものであり、新型コロナウイルス感染症の発生による介護サービス提供体制に対する影響については、これをできる限り小さくしていくことが重要である。そのため、
・ 通所系サービス事業所(※1)及び短期入所系サービス事業所(※2)については、新型コロナウイルス感染症の拡大防止等の公衆衛生対策の観点から、都道府県、 保健所を設置する市又は特別区から休業を要請される状況が生じた際には、代替となるサービスを提供すること・ 介護施設等(※3)においては、施設内感染が発生した場合でも、濃厚接触者等も含めて、保健所の指示に従い、感染防止対策を徹底してサービスを提供すること
・ 訪問系サービス事業所(※4)においては、感染防止対策を徹底し、濃厚接触者等も含めてサービス提供を継続すること
・ また、訪問系サービス事業所をはじめとした、短期入所系サービス事業所及び通所系サービス事業所(以下、通所系サービス事業所、短期入所系サービス事業所及び訪問系サービス事業所を総称して「介護サービス事業所」という。)については、感染防止対策を徹底した上で、休業要請を受けた通所系サービス事業所の代替サービスを提供すること、又は代替サービスを確保するための調整を行うこと
・ 介護施設等については、施設内感染の発生により職員が不足した介護施設等に、応援職員の派遣を行うこと等がそれぞれ求められる。 本事業は、これらを踏まえ、介護サービス事業所・介護施設等が、関係者との緊急かつ密接な連携の下、感染機会を減らしつつ、必要な介護サービスを継続して提供できるよう、通常の介護サービスの提供時では想定されない、かかり増し経費等に対して支援を行うことを目的とする。
のっけから難しい文章が続きますが、簡単にいうと
- 保健所の指示を受けながら感染対策を徹底の上でサービスを提供してね
- 通所に休業要請が出たら周りの代替サービスを検討してね
- これらにかかった経費を補填するのが目的ですよ
とまぁこんな感じ。
こっからは詳細な要件などまとめていきます。
事業要件 〜対象になるのはどの事業所なのか?〜
⑴介護サービス事業所等におけるサービス継続支援事業
以下本文より引用
令和2年1月 15 日以降に、
1 都道府県、保健所を設置する市又は特別区から休業要請を受けた通所系サービス事業所、短期入所系サービス事業所
2 利用者又は職員に感染者が発生した介護サービス事業所・介護施設等(職員に複数の濃厚接触者が発生し、職員が不足した場合を含む)3 濃厚接触者に対応した訪問系サービス事業所、短期入所系サービス事業所、介護施設等
4 1~3以外の通所系サービス事業所(小規模多機能型居宅介護事業所及び看護小規模多機能型居宅介護事業所(通いサービスに限る)を除く)であって、当該事業所の職員により、居宅で生活している利用者に対して、利用者からの連絡を受ける体制を整えた上で、居宅を訪問し、個別サービス計画の内容を踏まえ、できる限りのサービスを提供した事業所
これらが、関係者との緊急かつ密接な連携の下、感染機会を減らしつつ、必要な介護サービ スを継続して提供するために必要な経費(※1)について支援を行う(福祉用具貸与 事業所を除く)。
なかなかに対象が限られますね。
1.2.3に関しては感染のあった方とかなり密接な関わりのあった事業所が中心になります。
休業要請を受けている事業所というのは、私の所属する大阪市の事業所でも近隣では聞かないので、おそらく弊社周辺の施設には関係がないように思うかもしれません。
ちなみにうちは4の通所系サービス事業所で当該事業所の職員により、居宅へ訪問サービスを提供した事業所に該当します。
訪問サービスの提供にあたりかなり経費が増えたので、これは大変ありがたい施策です。
認められる経費
以下、本文より引用
(例)
○介護サービス事業所・介護施設等のサービス継続に必要な費用
ア 事業所・施設等の消毒・清掃費用イ マスク、手袋、体温計等の衛生用品の購入費用
ウ 事業継続に必要な人員確保のための職業紹介料、(割増)賃金・手当、旅費・宿泊費、損害賠償保険の加入費用等
エ 連携先事業所・施設等への利用者の引き継ぎ等の際に生じる、介護報酬上では評価されない費用
オ 送迎を少人数で実施する場合に追加で必要となる車の購入又はリース費用等
○通所系サービス事業所が人数制限して行うサービス実施に係る費用
カ 通所しない利用者宅を訪問して安否確認等を行うために必要な車や自転車の購入又はリース費用等
キ ICTを活用し、通所しない利用者に対して安否確認等を行うための利用者用タブレットのリース費用等(通信費用は除く)
○通所系サービス事業所及び短期入所系サービス事業所が事業所外の代替の場所にて行うサービス実施に係る費用
ク サービス提供場所の賃料、物品の使用料等
ケ 職員の交通費、利用者の送迎に係る費用 ○通所系サービス事業所(小規模多機能型居宅介護事業所及び看護小規模多機能型居宅介護事業所(通いサービスに限る)を除く)による訪問サービス 実施に係る費用
コ 訪問サービス実施に伴う人員確保のための職業紹介料、(割増)賃金・ 手当
サ 訪問介護事業所に所属する訪問介護員による同行指導への謝金
シ 訪問サービス実施に必要な車や自転車の購入又はリース費用等
ス 訪問サービスの実施に伴う損害賠償保険の加入費用
セ マスク、手袋、体温計等の衛生用品の購入費用
「えらいなんでもかんでも見てくれますやん!」
というのが私の感想。
ちなみにどれくらいまで申請できるかというのが、後に書きますので早とちりしないでください笑。
この文章だけ見ると、
「送迎に人数かかったので車買いました!」
というのも通りそうに思いますが、上限があるので要注意が必要です!
人材紹介にかかった費用も請求できるっていうのはなかなか融通の聞いた措置だなと思いました。
(2) 介護サービス事業所等との連携支援事業
以下本文より引用
令和2年1月 15 日以降に、
・ (1)の1又は2の介護サービス事業所・介護施設等
・ 感染症の拡大防止の観点から必要があり、自主的に休業した介護サービス事業所 の利用者の必要な介護サービスを確保する観点から、当該事業所・施設等の利用者の 積極的な受け入れや職員が不足した場合に応援職員の派遣を行った連携先の介護サ ービス事業所・介護施設等に対して、緊急かつ密接な連携を実施することに伴い必要 となる経費(※2)について支援を行う。
対象になる事業所はどれくらいあるんでしょうかね?
私の周りではあまり聞きませんが、休業を選択された事業所の多い地域では結構たくさん該当するんでしょうか?
しかし、職員の応援に対する補助なんて素晴らしい視点だなと思います。
今回を機にこういった有事の際に力を発揮できるように事業所間の連携が密になれば良いと思います。
認められる経費
以下本文より引用
(例)
※2 ○利用者受入に係る連絡調整費用、職員確保費用
ア 追加で必要な人員確保のための職業紹介料、(割増)賃金・手当、旅費・ 宿泊費、損害賠償保険の加入費用等
イ 利用者引き継ぎ等の際に生じる、介護報酬上では評価されない費用○職員の応援派遣に係る費用
ウ 職員を応援派遣するための諸経費(職業紹介料、(割増)賃金・手当、
旅費・宿泊費、損害賠償保険の加入費用等)
こちらは⑴と比較すると対象が少なくなりますが、割増賃金も対象になっているのは職員に還元しやすく、使いやすいのではないでしょうか?
(3) 都道府県等の事務費支援事業 都道府県等の、(1)及び(2)の事業の実施及び指導監督等に必要な経費について支援を行う。
その他留意事項
以下本文より引用
(1) 助成の申請手続
1 経費の助成を受けようとする介護サービス事業所等の事業者は、当該事業所等の所在地の都道府県知事(指定都市及び中核市に所在する事業所等の場合には指定都市及び中核市の長。以下「都道府県知事等」という。)に対してその旨の申請を行う。
2 複数の介護サービス事業所等を有する事業者については、同一の都道府県等に所在する介護サービス事業所等について、一括して申請することができる。3 感染症の拡大を防ぐ観点から、申請方法は、申請書類の郵送又は電子メール等を基本とする。やむを得ず都道府県等の窓口で申請受付を行う場合は、受付窓口の分散や消毒薬の配置といった感染症拡大防止策の徹底を図ることとする。
(2) 都道府県等の事務 都道府県知事等は、介護サービス事業者からの申請に基づき、助成の対象となる介護サービス事業所等であるかの確認を行い、助成額を決定する。
(3) 経費の負担
1 本実施要綱により実施する事業については、別に定めるところにより、予算の範
囲内で補助(補助率:国 2/3・都道府県等 1/3)を行うものとする。
2 介護報酬及び他の国庫補助金等で措置されているものは本事業の対象としない
ものとする。
今回の通知に掲載された詳細の表を載せます。
ここに継続支援事業で請求できる額や決定方法も載っていますのでしっかりと確認してください。
最後に
この通知が出てから5月末時点で大阪府に確認しましたが、
「まだ何も決まっていませんので決まり次第連絡致します」
と回答をいただきました。
- どのよう申請するのか?
- どのくらい助成されるのか?
しっかりと見定めて効果的に申請できればと思っています。
なかなか解釈の難しい通知ですので、わからない人はぜひご連絡くださいませ!
それではまたー^^
0コメント