サービス継続支援事業と緊急包括支援事業
こんにちは、カネコです^^
先日、弊社主催で個別機能訓練加算の算定における注意点の勉強会を行いました!
勉強会の感想は↓より!
色々な意見をいただいたのですが、やはり個別機能訓練加算を算定していない事業所、不安に思っている事業所が多い!
しっかりと注意するべきポイントを抑えて、しっかりと算定していきましょう。
自立支援が叫ばれる昨今、通所介護における機能訓練は必須です。(配置基準にも表れている)多かれ少なかれ運動を行なっているのに、加算を算定しないのは勿体無い。
ぜひ今回の勉強会を踏まえて算定できるようにアクションしてみてください。
さて、今日は表題の話をします!
さすがに全てを解説するのが無理!っていうか時間がかかりすぎるで、詳細はリンクをたくさん貼っているので、改めてみてください。それでもわからん人は個別に対応します。
結構ややこしいのでついてきてくださいね^^
サービス継続支援事業とは?
これは4.5月のコロナショックを受けて、急いで立ち上げた支援策ですね。
厚生労働省の一次補正予算として通知されました。
上記の資料の中の「福祉サービス提供体制の確保」にあたります。
要綱については下記のリンク↓
リンクを貼りながら解説します。
新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所等に対するサービス継続支援事業
以下http://www.roken.or.jp/wp/wp-content/uploads/2020/05/0515-1.pdfより引用
① 都道府県、保健所を設置する市又は特別区から休業要請を受けた通所系サービ
ス事業所、短期入所系サービス事業所
② 利用者又は職員に感染者が発生した介護サービス事業所・介護施設等(職員に複数の濃厚接触者が発生し、職員が不足した場合を含む)
③ 濃厚接触者に対応した訪問系サービス事業所、短期入所系サービス事業所、介護
施設等
④ ①~③以外の通所系サービス事業所(小規模多機能型居宅介護事業所及び看護
小規模多機能型居宅介護事業所(通いサービスに限る)を除く)であって、当該事
業所の職員により、居宅で生活している利用者に対して、利用者からの連絡を受け
る体制を整えた上で、居宅を訪問し、個別サービス計画の内容を踏まえ、できる限
りのサービスを提供した事業所
この①〜④に該当する事業所のみ、かかりまし経費をみますよーというもの。
正直①〜③は感染者が出た、感染者にサービス提供した、などが要件なので近隣ではほぼ該当する施設はありません。
弊社は④に該当するんですが、これは一部該当すると思います。この事業が通知された時、支援される事業所が少ない!と実は少し荒れましたw
また支援範囲に関しても
○介護サービス事業所・介護施設等のサービス継続に必要な費用
ア 事業所・施設等の消毒・清掃費用
イ マスク、手袋、体温計等の衛生用品の購入費用ウ 事業継続に必要な人員確保のための職業紹介料、(割増)賃金・手当、
旅費・宿泊費、損害賠償保険の加入費用等
エ 連携先事業所・施設等への利用者の引き継ぎ等の際に生じる、介護報酬
上では評価されない費用
オ 送迎を少人数で実施する場合に追加で必要となる車の購入又はリース
費用等
○通所系サービス事業所が人数制限して行うサービス実施に係る費用
カ 通所しない利用者宅を訪問して安否確認等を行うために必要な車や自
転車の購入又はリース費用等
キ ICTを活用し、通所しない利用者に対して安否確認等を行うための利
用者用タブレットのリース費用等(通信費用は除く)
○通所系サービス事業所及び短期入所系サービス事業所が事業所外の代替の
場所にて行うサービス実施に係る費用
ク サービス提供場所の賃料、物品の使用料等
ケ 職員の交通費、利用者の送迎に係る費用
○通所系サービス事業所(小規模多機能型居宅介護事業所及び看護小規模多
機能型居宅介護事業所(通いサービスに限る)を除く)による訪問サービス
実施に係る費用
コ 訪問サービス実施に伴う人員確保のための職業紹介料、(割増)賃金・
手当
サ 訪問介護事業所に所属する訪問介護員による同行指導への謝金
シ 訪問サービス実施に必要な車や自転車の購入又はリース費用等
ス 訪問サービスの実施に伴う損害賠償保険の加入費用
セ マスク、手袋、体温計等の衛生用品の購入費用
と、なかなかに限られます。
ですが!!
割増賃金が対象になっています。これはのちにあげる緊急包括支援事業とは非常に大きい違いであり、非常に大きいポイントです。
対して緊急包括支援事業は厚生労働省の二次補正予算の中で通知されています。
上記の資料の「ウイルスとの長期戦を戦い抜くための医療・福祉の提供体制の確保 」に当たります。
一次補正予算が157億円に対して二次補正予算が6091億円であり、圧倒的に二次補正予算の方が広く支援する施作であることがわかります。
緊急包括支援事業と銘打たれており、かなり広く支援することも明記されています。
この緊急包括支援事業はまず大きく3つに分かれますので、1つずつ分けて解説します。
緊急包括支援事業(介護分)のリンクは⏬
(1) 介護サービス事業所・施設等における感染症対策支援事業
以下https://www.mhlw.go.jp/content/000641923.pdfより引用
介護サービスが、新型コロナウイルスに感染した場合の重症化リスクが高い高齢
者に対する接触を伴うサービスであるという特徴を踏まえ、最大限の感染症対策を
継続的に行いつつ、必要なサービスを提供する体制を構築するための支援を行う。
① 感染症対策を徹底した上での介護サービス提供支援事業【事業者支援】
●支援対象サービス
・ 全ての介護サービス事業所(訪問系サービス事業所(※1)、通所系サービス
事業所(※2)、短期入所系サービス事業所(※3)、及び多機能型サービス事
業所(※4)をいう。以下同じ。)及び介護施設等(※5)
・ なお、利用者又は職員に感染者が発生している否かは問わない
※1 訪問介護事業所、訪問入浴介護事業所、訪問看護事業所、訪問リハビリテーション事業所、定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所、夜間対応型訪問介護事業所、居宅介護支援事業所、福祉用具貸与事業所及び居宅療養管理指導事業所
※2 通所介護事業所、地域密着型通所介護事業所、療養通所介護事業所、認知症対応型通所介護事業所及び通所リハビリテーション事業所
※3 短期入所生活介護事業所及び短期入所療養介護事業所
※4 小規模多機能型居宅介護事業所及び看護小規模多機能型居宅介護事業所
※5 介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、介護療養型医療施設、認知症対応型共同生活介護事業所、養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム及びサービス付き高齢者向け住宅
注 各介護予防サービス及び介護予防・日常生活支援総合事業(指定サービス・介護予防ケアマネジメント)を含む。
(以下、※1~5を総称して「介護サービス事業所・施設等」という。)
●支援対象者
令和2年4月1日以降、感染症対策を徹底した上で、サービスを提供するために必要なかかり増し経費が発生した介護サービス事業所・施設等
●支援対象経費
以下のようなかかり増し経費について支援を行う。
(例)
a 衛生用品等の感染症対策に要する物品購入
b 外部専門家等による研修実施
c (研修受講等に要する)旅費・宿泊費、受講費用等
d 感染発生時対応・衛生用品保管等に柔軟に使える多機能型簡易居室の設置等
e 感染防止を徹底するための面会室の改修費
f 消毒費用・清掃費用
g 感染防止のための増員のため発生する追加的人件費
h 感染防止のための増員等、応援職員に係る職業紹介手数料
i 自動車の購入又はリース費用
j 自転車の購入又はリース費用
k タブレット等のICT機器の購入又はリース費用(通信費用を除く)
l 普段と異なる場所でのサービスを実施する際の賃料・物品の使用料
m 普段と異なる場所でのサービスを実施する際の職員の交通費、利用者の送迎
に係る費用
n 訪問介護員による同行指導への謝金(通所系サービス事業所が訪問サービス
を実施する場合)
o 医療機関や保健所等とのクラスター発生時等の情報共有のための通信運搬費
● 支援額
別添のとおり
引用終わり
感染した利用者さんの有無に関わらずに支援を受けることができる施策です。
みていただけばわかるかもしれませんが、かなり広く対象になります。
詳細は厚生労働省のQ&Aもしっかりと読み込んで欲しいのですが、どこからがかかりましの経費かどうかの判断が難しいです。これについてもしっかりと言及されております。また、今後かかるであろう経費についても記載がありますので、下に貼ったQ&Aを熟読することをお勧めします。(7/28付で第二版が出ており、さらに詳しく出ています!)
② 都道府県における衛生用品の備蓄等支援事業【都道府県支援】
個人、会社はほぼほぼ適応外なので省きますm(_ _)m
(2) 介護サービス事業所・施設等に勤務する職員に対する慰労金の支給事業
以下https://www.mhlw.go.jp/content/000641923.pdfより引用
介護サービス事業所・施設等に勤務する職員は、①感染すると重症化するリスクが高い利用者との接触を伴うこと、②継続して提供することが必要な業務であること、及び③介護施設・事業所での集団感染の発生状況を踏まえ、相当程度心身に担がかかる中、強い使命感を持って、業務に従事していることに対し、慰労金を給付する。
ア 支援対象者
(ア)慰労金の給付対象となる職員は、(Ⅰ)及び(Ⅱ)に該当する者とする。(Ⅰ)
(1)①アの介護サービス事業所・施設等に勤務し、利用者と接する職員
※ ただし、介護予防・生活支援サービス事業の事業者であって、当該地域における緊急
事態宣言発令中に市町村からの要請を受けて業務を継続していた事業所については、対
象となる。
(Ⅱ) 次のいずれにも該当する職員
① 介護サービス事業所・施設等で通算して 10 日以上勤務した者
※ 「10 日以上勤務」とは、介護サービス事業所・施設等において勤務した日が、始期より令和2年6月 30 日までの間に延べ 10 日間以上あることとする。
※ 「始期」は、当該都道府県における新型コロナウイルス感染症患者 1 例目発生日又は受入日のいずれか早い日(新型コロナウイルスに関連したチャーター便及びクルーズ船「ダイヤモンドプリンセス号」患者を受け入れた医療機関等の所在地の都道府県においては、当該患者を受け入れた日を含む。)とし、第1例目発生日が緊急事態宣言の対象地域とされた日以降の都道府県、又は第1例目発生がなかった都道府県においては、当該都道府県が緊急事態宣言の対象地域とされた日とする。
※ 年次有給休暇や育休等、実質勤務していない場合は、勤務日として算入しない。
② 慰労金の目的に照らし、「利用者との接触を伴い」かつ「継続して提供することが必要な業務」に合致する状況下で働いている職員(派遣労働者の他、業務受託者の労働者として当該介護サービス事業所・施設等において働く従事者についても同趣旨に合致する場合には対象に含まれる。)
(イ)慰労金の給付は、医療機関や障害福祉施設等に勤務する者への慰労金を含め、
1人につき1回に限る。
イ 支援額
① 利用者に新型コロナウイルス感染症が発生又は濃厚接触者である利用者に対応した介護サービス事業所・施設等に勤務し、利用者と接する職員
・ (訪問系サービス)実際に新型コロナウイルス感染症患者又は濃厚接触者にサービスを1度でも提供した職員 1人 20 万円を給付
(その他の介護事業所・施設)実際に新型コロナウイルス感染症患者又は濃厚接触者が発生した日(※)以降に当該事業所・施設で勤務した職員 1人 20 万円を給付
※患者については症状が出た日、濃厚接触者については感染者と接触した日
・ それ以外の職員 1人 5 万円を給付
② ①以外の介護サービス事業所・施設等に勤務し、利用者と接する職員 1人5万円を給付
ウ その他留意事項
今回の慰労金は、所得税法(昭和 40 年法第 33 号)の非課税規定に基づき、非課税所得に該当する。また、令和二年度特別定額給付金等に係る差押禁止等に関する
法律(令和2年法第 27 号)に基づき、受給権について、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることが禁止され、支給を受けた金銭についても、差し押さえることを禁止されている。
引用終わり
弊社デイサービスは大阪市にありますが、7/27よりこの慰労金の申請のみ開始しております。方法はいたってシンプルであり、オンラインでの申請を行ったことがある人であれば、1時間もかからないと思います。(管轄は都道府県ですので、十分に確認してください。)
大阪の流れとしては先にこの慰労金の申請があり
→雛形に沿って事業所で申請書作成
→国保連に申請
→月の請求と一緒に支給
このような流れになると思います。
スタッフから申請の委任を受けて法人の代表者が申請することになります。大阪では委任状は提出する必要は特になく、事業所保管でok(提示を求められたら提出できるように)。委任状をとる必要があり、どのように支払ったか報告義務があることから、事業所が請求して個人に分配されないというのは事実上無理な制度になっています。詳細ははおそらく申請する都道府県によって多少の差異がありそうなので、明言を避けます。
(3) 介護サービス再開に向けた支援事業
以下https://www.mhlw.go.jp/content/000641923.pdfより引用
高齢者やその家族の生活を支え、高齢者の健康を維持する上で不可欠な在宅介護サービスの利用再開に向けた利用者への働きかけや環境整備等の取組について支援を行う。
① 在宅サービス事業所による利用者への再開支援への助成事業【事業者支援】
ア 支援対象サービス訪問系サービス事業所、通所系サービス事業所、短期入所系サービス事業所及び多機能型サービス事業所(以下(3)①、②において「在宅サービス事業所」という。)
イ 支援対象者
令和2年4月1日以降、サービス利用休止中の利用者への利用再開支援を行った
在宅サービス事業所であり、具体的には以下のとおり。
在宅サービス事業所:在宅サービス利用休止中の利用者に対して、介護支援専門員と連携した上で、健康状態・生活ぶりの確認、希望するサービスの確認を行った上で、利用者の要望を踏まえたサービス提供のための調整等(感染対策に配慮した形態での実施に向けた準備等)を行った場合
居宅介護支援事業所:在宅サービスの利用休止中の利用者に対して、健康状態・生活ぶりの確認、希望するサービスの確認(感染対策に係る要望を含む)、サービス事業所との連携(必要に応じケアプラン修正)を行った場合
※1「在宅サービスの利用休止中の利用者」とは、当該事業所を利用していた利用者で過去1ヶ月の間、当該在宅サービスを1回も利用していない利用者(居宅介護支援事業所においては、過去1ヶ月の間、在宅サービス事業所のサービスを1回も利用していない利用者(ただし、利用終了者を除く))
※2「~の確認」とは、1回以上電話または訪問を行うとともに、記録を行っていること
※3「連携を行った」とは、1回以上電話等により連絡を行ったこと
※4「調整等を行った」とは、希望に応じた所要の対応を行ったこと
注 実際にサービス再開につながったか否かは問わない
ウ 支援額
別添のとおり
② 在宅サービス事業所における環境整備への助成事業【事業者支援】
ア 支援対象サービス
在宅サービス事業所
イ 支援対象者
令和2年4月1日以降、感染症防止のための環境整備を行った在宅サービス事業所
ウ 支援対象経費
「3つの密」(「換気が悪い密閉空間」、「多数が集まる密集場所」及び「間近で会話や発声をする密接場面」)を避けてサービス提供を行うために必要な環境整備に要する以下のようなものの購入費用等
(例)
a 長机
b 飛沫防止パネル
c 換気設備
d (電動)自転車(リース費用含む)
e タブレット等のICT機器(リース費用含む)(通信費用を除く)
f 感染防止のための内装改修費
エ 支援額
別添のとおり
引用終わり
①に関してはその通り一ヶ月の利用中止をした方に対して再開を支援した場合に算定できます。
②は(1)の補助的な役割で、かかりまし経費についてかなり手厚く対応してくれています。
最後に
さて長々とリンクを貼りながら書いてきましたが、大切なことは一次補正予算と二次補正予算は似ているが別物であり、重なる部分も大きくあるが、しっかり区別して助成してもらいましょう!ということです。
このブログに7/29現在、発表資料は全て詰め込みましたw
弊社はどちらも申請しますが、わからないことがあればぜひ質問してくださいね!
共に乗り越えていきましょう^^
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